厚生労働省が郡市医師会に委託して、産業医の選任義務のない労働者数50人未満
 の事業場を対象に、医師・保健婦などが健康相談や産業保健サービスを無料で事業
 者・従業員の皆様に提供します。

  名    称

曽於地域産業保健センター

運営協議会会長

曽於郡医師会  会長 松 下 兼 裕 

  経    緯

平成6年9月 労働省から委託
  〃  8 月3日   第一回運営協議会
  〃  10 月      活動開始

 

 目    的

 

曽於郡内に所在する産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場を対象

に、医師・保健婦などが無料で健康相談に応じ、産業保健サービスを行います。

  所 在 地

〒899−8212  曽於市大隅町月野894 曽於郡医師会立病院内

 電 話 番 号

 099−482−4893

 FAX 番 号

 099−482−1045

  対   象

 
曽於郡内に所在する産業医の選任義務のない労働者50人未満の事業場の事業主及び従業 員の皆さん。

 利 用 の 仕 方

 1. 2つの相談窓口ができました

@ メンタルヘルス相談窓口の設置 (2ヶ所あります。)
 ・ 場所 : 志布志保健所 
  日時  : 1月10日(水) ・ 2月14日(水) ・3月14日(水) 午後2時 〜 午後5時まで

・ 場所 : 曽於郡医師会立病院
  日時 : 1月19日(金) ・ 2月月23日(金) ・ 3月23日(金) 午後2時〜午後5時まで

 (専門スタッフが対応しますが先生の都合により、やむを得ず変更することもありますので確   認
されてからお越し下さい。)

A 健康相談窓口の設置
   (1) 日時 : 毎月第 3 土曜日、午前10時から午前12時まで
      場所 : 恒吉診療所 (大隈町恒吉 598) TEL 099-484-1135

   直接お越し頂くことができない方は、電話相談も受けます(上記時間)
   これらの相談内容についての秘密は厳守します。

  ☆ 対象者 : 事業主・衛生管理者・従業員どなたでも結構です。
          個人的な相談・管理者としての相談を問いません。

       
連絡先 : 曽於地域産業保健センター(曽於郡医師会)
            TEL 099(482)4893  ・ FAX 099(482)1045
                     
                                            

 2.事業場訪問サービス
    相談したい事はあるけど仕事が忙しくて、相談に行けない」という場合に是非
     ご
利用下さい。

    ・医師が直接事業場にお伺いし、事業所の抱える悩み、疑問等の相談、さらに
     従業員の方の個別健康相談にも応じます。

   ・健康診断実施後の結果説明・指導も併せて行っております。

   ・利用方法については、都合の良い日をご連絡頂ければ、日程等調整の上、
     お伺い致します。


 3.産業保健情報の提供
    
「産業医を選任したい」 「健康診断をどこで受けようか」など知りたい情報は
     ありませんか?
   

   ・本医師会認定産業医の紹介、労働衛生関係の情報を提供致します

 4.説明会・講習会の開催
    
健康管理について皆さんで勉強して見ませんか? 

   ・事業場で労働衛生講話や健康管理に関する講習会を開催される場合に講師
     (医師)を派遣致します。
 

   ・毎年テーマを決めて事業場の皆さんで熱心に勉強している事業場もあります。
  事  業  内  容
    1.@メンタルヘルス相談窓口の設置 
      ・ 悩みごとを相談できる人がいない
      ・ 仕事に積極性がなくなった
        ・  明るさが消え、暗い印象になった
        ・  不平・不満が多く周囲の人と対立することが多い
   1.A健康相談窓口の設置
      ・ 従業員の健康管理はどうすればよいか。
      ・ 最近気分がすぐれない(日常生活における健康保持増進の方法)
      ・ 成人病の予防法など
      ・ 団体・個人を問わず相談に応じます(尚、相談窓口の開設に際しましては相談者
          のプラバシーが保持されるよう配慮します。)
    
 
    事業場訪問サービス
      ・事業場訪問を希望されますと、医師が直接事業場へ出向いて健康診断結果等に基づいた
         健康管理
についてアドバイスします。
      ・訪問した事業場については、継続的な援助に努力します。

    3.産業保健情報の提供 
      ・健康診断等を希望される事業場に、医療機関等の紹介をします

     
説明会・講習会の開催
        ・ 労働衛生関連の講習会等について事業場でも希望される場合は講師の派遣を致します。

  さ い ご に
    労働者数50人未満の事業場では、労働安全衛生法上、産業医を選任する義務がないこ
    とや経費的問題などの理由で、事業場として医師と契約して、労働者に対する健康指導や
    健康相談などの産業保健サービスを働いている人達に提供することが充分でない状況に
    あります。しかし、事業者は労働者の健康を確保するために、事業場の状況に応じた必要
    な産業保健サービスが提供されるよう努める必要があります。
     このため、このような事業場で働く人達に対する産業保健サービスを充実する目的で
    平成 6年度から、域産業保健センターを設けています。
     健康の保持増進のために地域産業保健センターを多いに御利用下さい。


          ※当センターの事業は厚生労働省の委託事業につき
            利用料は無料です。気軽に御利用ください。
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